所定疾患施設療養費とは

平成24年度4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、
入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症等の疾患を発症した場合における
施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心につなげて行きたいと
考えておりますので、ホームページにて治療の実施状況をご報告してまいります。

算定要件

1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、注射、処置等が
行われた場合(肺炎の者、又は尿路感染の者については検査を実施した場合に限る)に1回に連続する10日間を限度とし、
月1回に限り算定する。※銀玲では、所定疾患施設療養費(Ⅰ)239円/日を算定いたします。

2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設費は同時に算定することはできないこと。

3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹
二.蜂蜂窩織炎

4. 算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療記録に記載しておくこと。

5. 算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めない。

6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を
活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

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